東京都北区にあります益川司法書士事務所では、親切・丁寧な対応をモットーとして、お客様と接することを心がけております。
不動産登記、商業登記などに関する事でしたら、どんな事でもお気軽にご相談ください。

【益川司法書士事務所】

〒114-0003 東京都 北区 豊島1-18-10

地図はこちら>>

Tel : 03-3912-5886  Fax : 03-3912-7931

遺言について

遺言について

遺言は、被相続人となる人が、自分の遺産を法定相続分と異なる形で分けさせたい場合に遺産の分け方を指定したり、自分の死後、遺族に伝えたい最後のメッセージ等を記載するものです。

自分が亡くなったとき、「相続が原因で家族をトラブルに巻き込みたくない」「自分の財産の相続は自分で決めておきたい」など、理由は様々です。

益川司法書士事務所では、遺言を残しておきたい人のため、専門家として最大限のバックアップをいたします。

遺言の種類

遺言には主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」があります。秘密証書遺言という方法もありますが、あまり利用されていません。

自筆証書遺言

遺言者が全文を自筆で書く遺言書。
作成日付、氏名も自筆して押印する必要がある。
遺言者自ら保管するか、信頼のおける人に保管を依頼する。
自筆で遺言を書きたい方には、遺言書が法律上無効にならないようなアドバイスをさせていただきます。

公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、それを遺言に作成する遺言書。
公証人のほかに証人2人以上の立会いが必要。
遺言書の原本は公証人が保管する。

自筆証書遺言 公正証書遺言
長所
  • 遺言の内容・存在の秘密性の保持。
  • 証人の立会いが不要。
  • 作成費用が不要。
  • 公証人が作成し、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、自筆証書遺言の遺言のような短所はない。
  • 家庭裁判所の検認手続も不要。
短所
  • 字のかけない人は利用できない。
  • 要件が具備しないと無効になるおそれがある。
  • 偽造・変造・紛失・隠匿・不発見のおそれがある。
  • 家庭裁判所の検認手続が必要。
  • 作成に証人2名の立会いが必要。
  • 作成費用がかかる。1億円以内の財産の場合5万~10万円。

公正証書遺言作成の支援

1.遺言内容の相談

どういう内容の遺言を作成するのかご相談に応じます。

2.必要書類の収集

戸籍謄本や不動産の登記簿謄本など、遺言内容にしたがって必要な書類等の収集をいたします。

メールでのお問い合わせはこちら