東京都北区にあります益川司法書士事務所では、親切・丁寧な対応をモットーとして、お客様と接することを心がけております。
不動産登記、商業登記などに関する事でしたら、どんな事でもお気軽にご相談ください。


土地や建物を原始的に取得(最初の所有者として取得すること)した場合には不動産の物理的現況を公示する表示登記を経て所有権保存登記をすることとなります。土地について原始取得をすることは余りありませんので、建物の所有権保存登記についての説明となります。
表示登記でどこの(所在、地番)どんな(種類、構造、床面積)建物を建てたかが公示されます。表示登記でも所有者の表示がなされますが、あくまで表題部の所有者欄に登記されますので、この登記には対抗力は認められません。
第3者へこれは自己の所有であるということを対抗するためには、甲区欄へ所有権の登記をする必要がありますし、抵当権等を設定登記するためには、まず所有権保存登記をする必要があります。
所有権保存登記は益川司法書士事務所へお任せ下さい。
必要書類は、各管轄の法務局によって異なります。登記の申請の前に、電話をして、必要書類を確認してから行きましょう。
合計 14.2万円+税実費