東京都北区にあります益川司法書士事務所では、親切・丁寧な対応をモットーとして、お客様と接することを心がけております。
不動産登記、商業登記などに関する事でしたら、どんな事でもお気軽にご相談ください。

【益川司法書士事務所】

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所有権保存登記について

所有権保存登記について

土地や建物を原始的に取得(最初の所有者として取得すること)した場合には不動産の物理的現況を公示する表示登記を経て所有権保存登記をすることとなります。土地について原始取得をすることは余りありませんので、建物の所有権保存登記についての説明となります。

表示登記でどこの(所在、地番)どんな(種類、構造、床面積)建物を建てたかが公示されます。表示登記でも所有者の表示がなされますが、あくまで表題部の所有者欄に登記されますので、この登記には対抗力は認められません。

第3者へこれは自己の所有であるということを対抗するためには、甲区欄へ所有権の登記をする必要がありますし、抵当権等を設定登記するためには、まず所有権保存登記をする必要があります。

所有権保存登記は益川司法書士事務所へお任せ下さい。

所有権保存登記に必要な書類

  1. 登記申請書 (当方にて作成します)
  2. 所有者の住民票
  3. 住宅用家屋証明書(減税を受けるため)
  4. 表示登記の登記済証 or 建物の登記簿謄本
  5. 委任状(代理人による場合)(当方にて作成します)

必要書類は、各管轄の法務局によって異なります。登記の申請の前に、電話をして、必要書類を確認してから行きましょう。

例:所有権保存登記にかかる費用(司法書士に依頼したときの平均費用です。)

新築の家を買った場合など(ローンを組む)

  • 所有権保存登記(建物)+抵当権設定登記のセット 10万円
  • 登記識別情報有効確認及び住宅家屋用証明取得 1.5万円
  • 立会料 2.5万円
  • 交通費 0.2万円
  • 登記簿謄本取得税実費(全ての司法書士で同額)
  • 登録免許税実費(全ての司法書士で同額)

合計 14.2万円+税実費

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