東京都北区にあります益川司法書士事務所では、親切・丁寧な対応をモットーとして、お客様と接することを心がけております。
不動産登記、商業登記などに関する事でしたら、どんな事でもお気軽にご相談ください。


家や土地を売ったり買ったりしたとき、生前贈与により持ち主が変更となったとき、離婚のため名義変更が必要になったとき、相続による所有者変更があったときなど、これらが発生したときに不動産登記を行う必要があります。その必要な登記とは権利登記である「所有権移転登記」となります。
所有権移転登記は家や土地の所有権を有する方の名義が変わるときに行う登記です。たとえば、父が亡くなる前に家と土地を相続した場合や所有している土地を販売したときなど所有権移転登記を行います。また、共有物の分割から所有権移転登記を行うこともあります。共有物を分割すると言うことの例を挙げますと、1個の土地を二つに分け、それぞれ所有者が異なるようにする場合、それぞれ個人所有(単有)にするために登記を行います。
所有権移転登記には主に「売買」「相続」「贈与」「財産分与」「共有物分割」の5種類にわけられます。それぞれの所有権移転登記において、必要となる書類や手続きの方法がかわりますので注意してください。
必要書類は、各管轄の法務局によって異なります。登記の申請の前に、電話をして必要書類を確認してから行きましょう。

合計 13.7万円+税実費