東京都北区にあります益川司法書士事務所では、親切・丁寧な対応をモットーとして、お客様と接することを心がけております。
不動産登記、商業登記などに関する事でしたら、どんな事でもお気軽にご相談ください。

【益川司法書士事務所】

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相続人について

相続人について

誰かが亡くなり、相続が発生した時に、まず最初に確認しなければいけないのは、相続人が誰なのかということです。
相続人の方々の間ではだれが相続人となるのか明らかな場合でも、戸籍謄本等を取得しなければそれを対外的に証明することができません。
そして、戸籍謄本等により相続人の確定ができなければ、相続に関する多くの手続きを進めることができません。
また、相続人を確定することにより、各相続人の法定相続分も確定します。

益川司法書士事務所では、戸籍謄本の取得等の相続人調査に関する業務を代行いたします。

相続人と法定相続分の基本

  • 配偶者(妻、夫)は常に相続人になります。
    配偶者以外の相続人は次の通りです。
    • 第1順位  子       相続分2分の1  残り2分の1は配偶者の相続分
    • 第2順位  親       相続分3分の1  残り3分の2は配偶者の相続分
    • 第3順位  兄弟姉妹  相続分4分の1  残り4分の3は配偶者の相続分
  • 配偶者以外の相続人が複数いる場合は、配偶者以外の相続人の相続分を、配偶者以外の相続人がそれぞれ均等に相続します。
  • 第1順位の相続人が1人もいない場合に第2順位が相続人となり、第1順位も第2順位も1人もいない場合に第3順位が相続人となります。
  • 被相続人死亡時に離婚していた配偶者は相続人になりません。

相続登記に要する書類

被相続人(亡くなった方)

  1. 15才くらいから死亡に至る間の戸籍謄本(区役所)
  2. 住民票もしくは戸籍の附票(区役所)
    上記の証明が取れない場合には、不在籍、不在住証明
  3. 評価証明書(都税事務所から発行されます。 注:東京23区以外は市役所等にて発行されます。)
  4. 権利証のコピーもしくは登記簿謄本

相続人(相続権を有する全員の方)

  1. 戸籍謄本
  2. 住民票
  3. 印鑑証明
  4. 実印
  5. 遺産分割協議書(当方で作成します)

ご不明な点等がございましたらお気軽に、ご連絡お願いいたします。TEL:03-3912-5886

報酬・手数料について

相談料

一時間 5250円 (当方にて手続きをする場合には無料です。)

司法書士の報酬・手数料は、ご依頼者さまが置かれている個々のケースで変わってきます。
益川司法書士事務所では、まず費用について・ご提示し、その金額にご納得いただいた上で、ご依頼いただいておりますので、ご安心ください。

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