東京都北区にあります益川司法書士事務所では、親切・丁寧な対応をモットーとして、お客様と接することを心がけております。
不動産登記、商業登記などに関する事でしたら、どんな事でもお気軽にご相談ください。

相続というと「相続税」を連想される方が多いとは思います。相続税はすべての相続に課税されるのではありません。
益川司法書士事務所では、ご依頼を受けた際に相続財産(遺産)を調査し、相続税が課税されるケースか、課税されないケースかの大まかな判断をいたします。
課税される場合は、10ヶ月以内に相続税申告をする必要があります。

相続財産の合計が5000万円以内なら課税されません。さらに、法定相続人1人当たり1000万円の非課税枠がありますので、例えば、ご主人が亡くなり、妻と子供2人の合計3人が法定相続人の場合、8000万円までなら非課税です。(5000万円+1000万円×3人=8000万円)
尚、葬式費用や亡くなった人に借金があった場合には、それらの額は相続財産から差引くことが出来ます。
(注:平成23年4月1日以降に亡くなった場合の基礎控除額)
5000万円→3000万円
相続人一人当たり1000万円→600万円となります。
預貯金や現金は額面どおりです。値動きのある有価証券などは、本人の死亡時点での時価です。問題は土地や建物の評価額です。
土地や建物の評価額は「固定資産税評価額」ですので、市区町村役場の税務課(東京23区の場合都税事務所)で発行される評価証明書に記載された評価額です。
お金でも不動産でも、原則として3年以内に贈与された財産は相続財産に加算されます。しかし、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与されたものは加算されません。
夫婦間での居住用不動産(自宅土地・建物)贈与は、2000万円までは贈与税がかからないので、相続対策としても有効であるばかりか、夫から妻への結婚20周年の大きなプレゼントにもなります。
最近は「居住用不動産の配偶者贈与」をされるご夫妻が多くなっています。
益川司法書士事務所にお気軽にお問い合わせください。
一時間 5250円 (当方にて手続きをする場合には無料です。)
司法書士の報酬・手数料は、ご依頼者さまが置かれている個々のケースで変わってきます。
益川司法書士事務所では、まず費用について・ご提示し、その金額にご納得いただいた上で、ご依頼いただいておりますので、ご安心ください。